安全委員会・衛生委員会の設置は義務!?健康のことならお任せください!

こんにちは!吉川メソッドの羽深です(^^)

今回はちょっと真面目な話しです。←いつもがふざけている訳ではありませんが(笑)

以前にウエルネスについて書かせていただきましたが、企業が従業員の心身の健康や安全を重要な資源と捉える考えが広がってきています。

世の中の健康意識が高くなってきているのは良いことですね!

そして、企業は安全衛生法に基づき、一定基準に該当する事業場では安全委員会、衛生委員会、もしくはその両方を統合した形の安全衛生委員会を設置しなければいけないことになっているんですね〜

一定基準というのは以下の通りです。

※厚生労働省のこちらのページから引用
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/0902-2a.pdf

かなりの企業が該当してくるのではないでしょうか。

労働災害の予防および再発防止などは、企業と従業員が一体となって取り組むことが必要不可欠であり、健康や安全などに関する労働者の意見を、企業の措置に反映させるための制度です。

そして、衛生委員会はその取り組みを毎月1回以上開催し、その議事を3年間保存する必要があるんです!

衛生委員会の担当者は、取り組み内容がマンネリ化してしまったり、従業員の安全や健康の向上ではなく開催することが目的になってしまっているようなケースも多いようです。

吉川メソッドは企業の社員様の健康向上を目的とした出張講習会を行っております。

講習後の継続的なアドバイスなどもさせていただいておりますので、安全衛生委員会のご担当者様は一度気軽にご相談ください!


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